GarageBand・Logic Pro X を使ったDTM/DAW(音源作成)やボーカル録音をし、Illustrator・Premier Pro・After Effectsでデザインやアニメーション作成をしている、WEBデザイナー & 童謡YouTuberのひまわりです。
私がYoutubeにアップしていたうたとパネルシアター動画が事前予告もなく急に削除となりました。
え・・・・どういうこと???
当初は思いもよらぬ急な削除で放心状態になりましたが、著作権についてどこが引っかかったのかを調べ、直接著作権元に問い合わせした結果
結果的には「自分が悪かった」というのがわかりました。
同じような動画をアップされている保育系Youtuber方や、特に日々の保育に奮闘されてる保育士さんのためにも
- 経緯
- 注意すべき点(自己反省点)
- 経過報告
などを書き留めておこうと思います。
なかなかこんな経験しないよなあ・・・・著作権ってホント未知数・・・
対象となった動画
世界的に有名な絵本「はらぺこあおむし」を15年前くらいにパネルシアターを手作りいたしまして、
その自作したパネルシアターをもとにアニメーションを作りました。
Youtubeでの動画は削除になったわけですが、元データはもちろんあります。
でも著作権侵害してしまったわけなので、Youtubeどうこうではなく、WEBに表示させることはしません。
反省中の筆者です。
Youtubeの管理画面と公開画面
ある日、Youtubeから、英語だらけの重々しいメールが届きました。
英語が苦手のためGoogle翻訳にかけ始めて、著作権侵害により動画が削除されたことを知ったわけです。
放心状態です
Youtubeの管理画面はこうなる
動画が削除されると、このような表示が追加されました。
・・・・・アクティブな著作権侵害の違反警告・・・
?マークを押すと、解説が出てきます。
受け取る違反警告は、以下の 2 つのタイプのいずれかとなります。
著作権侵害の警告は、著作権者が YouTube に正式な法的リクエストを提出したことによりお客様のコンテンツが削除されると発行されます。 詳細
コミュニティ ガイドラインの違反警告は、コンテンツが YouTube のコミュニティ ガイドラインに違反しているために削除された際に発行されます。これには、ヌードや性的なコンテンツ、暴力的で刺激の強いコンテンツ、有害で危険なコンテン、スパムなどが含まれます。詳細
著作権者が YouTube に正式な法的リクエストを提出・・・これですね、きっと
詳細にリンクがついており、そこから進むとこのページに飛べました。
This content is about copyright strikes. If you're looking for information about Community Guidelines strikes, which are different than copyright strikes, go to our Community Guideline strikes basi
違反を繰り返すとBAN
1回目の違反では、コピーライトスクールを受講するように書かれています。
著作権に関する動画を見て、最後に問題を解き合格すればOK。
3回違反をすると、俗に言われる「チャンネルBAN」になります。
- アカウントと関連付けられているチャンネルがすべて停止
- アカウントにアップロードされたすべての動画が削除
- 新しいチャンネルを作成不可
身近でチャンネルBANを経験された方を存じ上げておりましてですね・・・・他人事じゃないと思っていた矢先に、1回目の警告が筆者にも届いたわけです。
著作権侵害の警告を解除する方法
先ほどのYoutube公式のリンク先に、以下のように書かれています。
著作権侵害の警告を解除する方法は 3 通りあります。
- 期限が切れるまで待つ: 著作権侵害の警告は 90 日で期限が切れます。初めての警告の場合は、コピーライト スクールを受講する必要があります。
- 撤回してもらう: その動画の著作権侵害を申し立てた人に、申し立てを撤回してもらうよう依頼できます。
- 異議申し立て通知を提出する: 著作権侵害に関する判断の誤りのために動画が誤って削除された場合、またはフェアユースとして認められる可能性があると思われる場合は、異議申し立て通知を提出することもできます。
なるほど。
削除は誤りであったのかどうかを調べる
→異議申し立てか撤回を依頼するか検討
→諦めて90日待て
という流れで進めていけば良いらしい。
動画側ではどう表示されるのか
正々堂々と社名も出ていますね・・・・
これは詐欺団体とかそういう類じゃないな。
(詐欺団体は広告収入を分配する方向なので)
動画の管理画面では
8/27まで、この表示が続くってことですね・・・結構なストレス。
著作権元へ問い合わせしてみた
今回の件で何か手がかりがあるのではと思い、まず著作権元のWEBサイトを拝見してみました。
「操作を選択」より、連絡先のメールアドレスが表示されました。
WEBサイトをチェック
ちゃんと著作物の利用について説明しているページが存在しておりました。
著作物の利用について
今回の該当箇所はここか・・・・。
パネルシアターや人形劇など、絵本や読みものを元にした制作物を作成する場合は申請が必要です。
ええええええええ?
作成する前に申請が必要??
そして原文通り読み聞かせをしてください、とも書いてあります。
保育では絵本が長い場合、話を簡略化したりもあるかと。それもダメらしい・・・。
(出版社としては、確かにそうですよね・・・)
問い合わせてみた
数日悩んだのですが、意を決してメールで問い合わせしてみました。
筆者の疑問点は以下2つ。
- 営利目的ではない(広告収入はあるが、この動画を視聴した方からの直接収入ではない)はずだが、営利目的という解釈なのか
- 15年前に作成したものであり、申請しなければいけない旨を始めて知った。今回の許作件侵害に関しては「申請をしていなかった」が該当するのか
翌日には回答が来ました。要約すると
- 営利目的かどうかは、今回の動画削除については無関係である。
- 15年前に自身で作成したもとのしても、パネルシアターを作成する前に申請が必要だった。今から申請すれば良いわけではなく、申請していないパネルシアターが存在したことを見つけてしまった以上、動画を削除となるし、削除の撤回にも答えられない。
・・・との回答でした。
メールの文章は、とっても丁寧に細かく書いてくださってまして、なかなか難しい著作権についての理解が深まりました。ご担当者様には感謝申し上げます。
Youtubeのステータスはどう変化していくのか
こちらは追って書いていきたいと思います。
まとめ
著作権って、本当に色々ありますね。
「使用許可が明記されているか探す」、わからなければ「まずは問い合わせる」というのが大事だなと改めて思いました。
幼児教育・保育系の皆様へ
パネルシアターも紙芝居も、エプロンシアターも、手袋シアターも、ペープサートも、もしや子供達の製作物も??
本来ならば「作成する前に申請が必要」という解釈なのかもしれません。
著作権元で考え方は様々だと思いますので、全てが当てはまるわけではないでしょうけれども・・・
一応気にしておいた方がよいのだろうなと感じました。
この記事が参考になったら、「イイね」をポチっとお願いします!